化粧品製造販売業許可を取得後、販売する化粧品の品目ごとに化粧品製造販売届出の申請が必要です。化粧品製造販売届出もFD申請ソフトで作成し、届出書2部とCDを都道府県の薬務課に提出します。
ここでは、化粧品製造販売届出について、薬事申請専門の行政書士が解説しています。
化粧品製造販売届出について
化粧品製造販売届出は、市場に出荷する化粧品の品目ごとに必要です。
化粧品製造販売届出には「販売名」「製造方法」「製造所」などを記載します。「成分及び分量」「用法及び用量」などは記載を省略でき、記載する必要はありません。
化粧品製造販売届出は、自社製造の化粧品だけでなく、輸入化粧品にも必要です。
化粧品製造販売届出の「販売名」の注意点
化粧品製造販売届出の「販売名」は、ローマ字のみの使用はできません。アルファベット、数字、記号は文字数の半数までの使用のみが認められます。
また、医薬品や医薬部外品と誤解させる販売名を付けることは禁止されています。例えば、○○アンプルなどは認められません。
さらに、他の化粧品の商標権を侵害する販売名を付けることはできません。都道府県の薬務課は販売名の商標審査までしていないため、化粧品製造販売届出の提出前には商標チェックを自社で行います。
その他、シリーズ商品を除いては、同一の販売名を使用しないことが原則です。
化粧品の販売名に関しては、都道府県の薬務課に問い合わせるとよいでしょう。
化粧品製造販売届出事項変更届について
化粧品製造販売届出の内容に変更が生じたときは、化粧品製造販売届出事項変更届を都道府県の薬務課に提出します。例えば、「製造所」「製造方法」「品目廃止」のときです。
注意が必要なのは、販売名の変更は「品目廃止」と新規の化粧品製造販売届出が必要です。
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