化粧品製造販売業者の重要業務の1つが化粧品の「市場への出荷判定」です。化粧品の「市場への出荷判定」を行うには保管スペースが必要で、化粧品製造業許可(包装等区分)まで必要になるのが原則です。しかし、他の化粧品製造業者に「市場への出荷判定」を委託すれば、化粧品製造業許可(包装等区分)の取得は必要ありません。
ここでは、化粧品製造販売業者の出荷判定の委託について、福岡の行政書士が解説しています。
化粧品製造販売業者の市場への出荷判定について
化粧品製造販売業者の市場への出荷判定は、製造業者から送られてくる「製造記録」「試験検査記録」等を見ながら行います。そして、「市場への出荷判定」の記録を付けます。
化粧品製造販売業者は、化粧品製造業者と取決めをしておくことが普通です。この化粧品製造業者との取決めで、化粧品製造販売業者が行う「市場への出荷判定」を委託することが可能です。
化粧品製造販売業者の市場への出荷判定の委託のメリット
化粧品製造販売業者の「市場への出荷判定」の委託のメリットについて確認します。
化粧品製造業許可が不要
化粧品製造販売業者は、「市場への出荷判定」のための保管スペースにも化粧品製造業許可(包装等区分)が必要です。
しかし、化粧品製造業者に「市場への出荷判定」を委託すれば、化粧品製造業許可(包装等区分)は不要です。
化粧品OEMビジネスを考えて、化粧品製造販売業に参入する場合に「市場への出荷判定」の委託は有効です。
出荷判定手続を省略できる
化粧品の出荷判定は、2つ存在します。化粧品製造業者の「製造販売業者への出荷判定」と化粧品製造販売業者の「市場への出荷判定」です。
化粧品製造販売業者が化粧品製造業者に「市場への出荷判定」を委託すれば、化粧品製造販売業者は化粧品製造業者から送られてくる書類の確認が実質的な業務になります。
化粧品の「市場への出荷判定」の委託は、業務を省略することができます。
化粧品製造販売業者の「市場への出荷判定」の委託の注意点
化粧品製造業者に「市場への出荷判定」の委託した場合でも、化粧品製造販売業者は「市場への出荷判定」の責任を負います。
化粧品製造販売業者は、化粧品製造業者の製造管理・品質管理を実地調査等で行うことが大切です。
事故が起きた時の製品の回収責任は、化粧品製造販売業者が負います。化粧品製造販売業者は「市場への出荷判定」の委託場合でも、GQP・GVP体制をしっかり行うことが大切です。
【福岡県近郊対応】化粧品製造販売業許可をリーズナブルに取得するには
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