化粧品製造販売業許可申請が「165,000円」
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」は、「化粧品製造販売業許可」の「GQP・GVPのコンサルティング」を含み、初回の「化粧品製造販売届出」まで含んで「165,000円(消費税込)」です。
「化粧品製造販売業許可」は、化粧品の製造販売や輸入に必要な許可で、薬剤師等の人的要件に加え、「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」の組織体制ができなければ、都道府県の許可がおりません。
「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」の組織体制の構築には、最低1カ月程度必要で、薬事専門の行政書士によるコンサルティングが重要な意味を持ちます。
「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」の組織体制は、都道府県の薬務課による実地調査があり、薬剤師等の「総括製造販売責任者」「品質保証責任者」「安全管理責任者」への質問に答えることが必要です。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、食品や薬事の品質・安全管理に精通し、「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」について、分かりやすく説明します。
さらに製品ごとに必要になる「化粧品製造販売届出」まで含んでいます。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」を利用することで、新しく化粧品製造販売業者になるハードルがかなり低くなります。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」の内容と料金
サービス内容
- 都道府県の薬務課との事前相談
- 業者コードの取得
- 申請書類の作成(GQP手順書・GVP手順書を含む)
- 「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」の組織体制の構築
- 薬務課への申請
- 薬務課の実地調査の立ち合い
- 初回の化粧品製造販売届出の作成・申請
サービス料金
1から7まで含んで「165,000円(消費税込)」です。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」
無料相談
サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、「化粧品製造販売業許可」の薬剤師等の要件を確認します。
化粧品製造販売施設への確認
行政書士が化粧品製造販売業者を訪れ、薬務課の申請や実地調査ついて説明します。業者コードを取得します。
「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」のコンサルティング
3回程度の「GQP(品質管理)」と「GVP(出荷判定後安全管理)」の組織体制を構築するためのコンサルティングを実施ます。薬務課の実地調査対策を兼ねています。
申請書類の作成及び確認
行政書士が化粧品製造販売業許可の申請書類(GQP手順書・GVP手順書を含む)を作成及び確認します。
- 申請書(FD申請で作成)
- 薬事に関する業務に責任を有する役員の診断書
- 総括製造販売者の資格確認書類
- 総括製造販売責任者の雇用証明書
- 組織図
- GQP・GVP手順書
- GQP・GVP体制図
- 登記事項証明書(6カ月以内)
薬務課に申請
行政書士が都道府県の薬務課に申請書類を提出します。
薬務課の実地調査
申請後、薬務課による化粧品製造販売施設の実地調査があります。行政書士は薬務課の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。
化粧品製造販売業届出の申請
化粧品製造販売業許可取得後に、製品ごとの「化粧品製造販売届出」を行います。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」のお問合わせ
化粧品製造販売業許可は、薬事コンサルタントの行政書士が関わらなければなかなか進みません。「FD申請」、「GQP(品質管理)」「GVP(出荷判定後安全管理)」の組織体制・手順書が素人では難しいからです。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、化粧品製造販売業許可の取得実績が豊富で、OEMから輸入の経験があります。
「化粧品製造販売業許可」から「化粧品製造販売届出」まで含んで「165,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」のお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)。