【福岡版】化粧品製造販売届出事項変更届について|プラウト行政書士事務所

化粧品

化粧品製造販売業許可の取得後、化粧品製造販売業者は製品ごとに「化粧品製造販売届」を薬務課に提出することが必要です。そして「化粧品製造販売届」の記載事項に変更が生じたときも「化粧品製造販売届出事項変更届」を提出します。

ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「化粧品製造販売届出事項変更届」について分かりやすく解説しています。

化粧品製造販売届出事項変更届について

「化粧品製造販売届」に記載した事項に変更が生じたら、変更が生じた日から30日以内に「化粧品製造販売届出事項変更届」を薬務課に提出します。

「化粧品製造販売届出事項変更届」はFD申請ソフトで正副2通作成し、薬務課に提出します。届出の手数料は無料です。

化粧品製造販売届出事項変更届の変更事項と添付書類

「化粧品製造販売届出事項変更届」の変更事項には「①製造販売業者の氏名及び住所」「②主たる機能を有する事務所の名称及び所在地」「③薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合)」「④総括製造販売責任者の氏名及び住所」「⑤製造方法」「⑥製造販売する品目の製造所」「⑦品目廃止」等の変更事項があります。

「①製造販売業者の氏名及び住所」の場合は、登記事項証明書を添付します。「③薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合)」の場合は、医師の診断書が必要です。「④総括製造販売責任者の氏名及び住所」の場合は、総括製造販売者の資格証明書を提出します。

化粧品の製造過程が変更し、製造所が変わったときや加わったときは「⑤製造方法」「⑥製造販売する品目の製造所」の項目を記載します。

化粧品の販売名の変更方法

化粧品の販売名の変更届は、FD申請ソフトにありません。化粧品の販売名を変更するには「化粧品製造販売届出事項変更届」の「品目廃止」と新たな販売名で「化粧品製造販売届」を薬務課に提出します。

化粧品製造販売届出事項変更届の提出期限を過ぎてしまったら

「化粧品製造販売届」の記載内容の変更が生じたときから30日を超えてしまっても、薬務課は「化粧品製造販売届出事項変更届」を受理します。しかし、届出が遅れた理由を記載した疎明書を添えることが求められます。

福岡の「化粧品製造販売届出事項変更届」のご相談は

「化粧品製造販売届出事項変更届」のFD申請は、変更前後の内容の記載が必要で、薬事申請に慣れていないと難しい要素があります。プラウト行政書士事務所は、変更日から遅延した「化粧品製造販売届出事項変更届」の対応経験が豊富で、化粧品製造販売業の薬事申請に精通し、迅速に届出を行っています。

福岡の「化粧品製造販売届出事項変更届」でのご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)。

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