化粧品製造販売業を始めるには、化粧品広告の知識が必要です。化粧品広告は薬機法と景品表示法と関係し、違反すると罰金が課されます。
ここでは、化粧品製造販売業者のための薬機法と化粧品広告について、薬事専門の行政書士が解説します。
化粧品製造販売業者の化粧品広告について
化粧品製造販売業許可を取得し、製造販売届を提出したならば、化粧品広告について理解することが必要です。
化粧品広告は、薬機法の規制があって、56個の効能効果を超える表現ができません。また、景品表示法の縛りもあって、優良誤認や有利誤認とみられる表現ができません。
薬機法と化粧品広告
化粧品の効能効果は、人体に対する作用が緩和な56個に薬機法で決められています。56個の効能効果を超える化粧品広告は、薬機法違反とみなされます。
例えば、エイジングケアは認められていますが、アンチエイジングは人体に対する緩和な作用とみなされていないため、薬機法違反に該当します。
景品表示法と化粧品広告
化粧品広告は、薬機法だけでなく景品表示法にも注意が必要です。景品表示法は、法改正も多くて複雑です。
化粧品広告が消費者にとって優良誤認・有利誤認とみなされた場合は景品表示法違反となってしまいます。
化粧品広告まで考えた化粧品製造販売業許可の取得には
化粧品製造販売業許可は、都道府県の薬務課で申請します。化粧品製造販売業許可はGQP・GVP体制を構築するためにはコンサルティングが必要です。
しかし、化粧品製造販売届や化粧品広告など、許可取得後にも薬機法に関わる業務が存在します。
化粧品製造販売業許可取得後の運用までコンサルティングを受けることが大切です。
化粧品製造販売業許可取得後の運用までコンサルティングできる行政書士は多くはありません。
インターネット検索で化粧品業務に対応できる行政書士を探しましょう。
【福岡県近郊対応】化粧品製造販売業許可をリーズナブルに取得するには
プラウト行政書士事務所は、化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可に対応しています。GQP・GVPのコンサルティングからFD申請までリーズナブルに対応できます。
化粧品製造販売業を行うには、初めのGQP・GVP体制の構築が大切です。化粧品製造販売業許可・化粧品製造販売届出が必要な場合は、全国対応いたします。
化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可のお問い合わせは、以下のフォームから参照ください。