福岡の医薬品卸売販売業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所

医薬品

医薬品卸売販売業許可の申請サービスが「132,000円」

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売販売業許可の申請サービス」は、医薬品卸売販売業許可の申請が「132,000円(消費税込み)」です。

医薬品卸売販売業許可のポイントは「医薬品卸売販売業の営業所」「医薬品営業所管理者」「医薬品の適正管理の指針・手順書」の要件です。

「医薬品卸売販売業の営業所」の施設・設備の要件は「薬局等構造設備規則」を満たし、営業所の平面図に設備等を記入する必要があります。行政による「医薬品卸売販売業の営業所」の実地調査があります。

また「医薬品営業所管理者」は一般的に薬剤師です。「医薬品営業所管理者」の薬剤師は勤務時間や毎月の給料を申請書に記載します。

「医薬品の適正管理の指針・手順書」は、行政の実地調査のときに用意しておくことが大切です。医薬品卸売販売業の法的に作成が必要な業務マニュアルです。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の申請サービス」は、「医薬品卸売販売業の営業所」「医薬品営業所管理者」「医薬品の適正管理の指針・手順書」の要件を整え、申請書(平面図を含む)を作成します。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の申請サービス」を利用することで、医薬品卸売販売業を新たに始められる事業者は、事業に安心して専念できます。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の申請サービス」の内容と料金

サービス内容

  1. 行政との事前相談(保健福祉環境事務所、薬務課)
  2. 医薬品卸売販売業の営業所管理者と構造設備の要件確認
  3. 申請書類(平面図を含む)の作成
  4. 医薬品の適正管理の指針・手順書の作成
  5. 行政への申請
  6. 実地調査の立ち合い
  7. 補正の対応

サービス料金

1から7まで含んで「132,000円(消費税込)」です。

「プラウト行政書士事務所の医薬部外品製造業許可申請サービス」の流れ

無料相談

サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、医薬部卸売販売業許可の申請内容(営業所管理者の要件等)について確認します。

医薬卸売販売業施設への確認

行政書士が医薬卸売販売業者を訪れ、医薬卸売販売業許可の施設・設備要件を確認します。

医薬卸売販売業施設の確認

行政書士が医薬卸売販売業者を訪れ、医薬卸売販売業許可の施設・設備要件を確認します。

行政の事前相談

行政書士が医薬品卸売販売業許可の事前相談を行政と行います。

申請書類の作成及び確認

行政書士が医薬品卸売販売業許可の申請書類(平面図を含む)を作成及び確認します。

薬務課に申請

行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。以下の書類等を行政に提出します。

  • 申請書
  • 営業所の見取図
  • 営業所の平面図
  • 営業所管理責任者の雇用証明書
  • 営業所管理責任者の資格証明書
  • 登記事項証明書(6カ月以内)
  • 卸売販売業営業計画書(原則として提出不要)

行政の実地調査対策

医薬品卸売販売業許可の施設・設備要件を法令に基づき整え、行政の実地調査対策を実施します。

薬務課に申請

行政書士が都道府県の薬務課に申請書類(添付書類を含む)を提出します。

行政の実地調査

申請後、行政の医薬品卸売販売業者業者への実地調査があります。実地調査は営業所の構造設備要件の確認です。行政書士は行政の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売販売業許可の申請サービス」のお問合わせ

医薬品卸売販売業を新たに始める場合は、薬局等構造設備規則や医薬品営業所管理者について理解することが大切です。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請に精通し、「医薬品卸売販売業」だけでなく「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の許可にも対応しています。

医薬品卸売販売業許可の申請サービス「132,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売販売業許可の申請サービス」のお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)

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