福岡の医薬品店舗販売業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所

医薬品

医薬品卸売販売業許可の申請サービスが「154,000円」

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の申請サービス」は、医薬品店舗販売業許可の申請が「154,000円(消費税込み)」です。

医薬品店舗販売業許可申請のポイントは「医薬品店舗管理者」「構造施設設備」「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」です。

「医薬品店舗管理者」の要件は、登録販売者の実務経験の証明書類を整える必要があります。「医薬品店舗販売業許可」を始めて取得する場合は大変です。

「医薬品店舗販売業許可」は行政の実地調査で、店舗の施設設備と「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」を確認されます。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の申請サービス」は、行政の実地調査で店舗の施設設備と「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」を法令に基づいて確認します。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の申請サービス」を利用することで、医薬品店舗販売業許可申請をスムーズに行うことができます。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の申請サービス」の内容と料金

サービス内容

  1. 行政との事前相談(保健福祉環境事務所、薬務課)
  2. 医薬品店舗販売業の店舗管理者と構造設備の要件確認
  3. 申請書類の作成
  4. 要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の確認
  5. 薬務課への申請
  6. 実地調査の立ち合い
  7. 補正の対応

サービス料金

1から7まで含んで「154,000円(消費税込)」です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可申請サービス」の流れ

無料相談

サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、医薬品店舗販売業許可の申請内容(要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書等)について確認します。

医薬品店舗販売業施設への確認

行政書士が医薬品店舗販売業者を訪れ「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」と記録を確認します。

行政との事前相談

行政書士が医薬品店舗販売業許可の事前相談を行政と行います。

申請書類の作成及び確認

行政書士が医薬品店舗販売業許可の申請書類等(要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書を含む)を作成及び確認します。

薬務課に申請

行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。以下の書類を行政に提出します。

  • 申請書
  • 店舗の平面図
  • 店舗の見取図
  • 雇用証明書
  • 管理者の証明書
  • 管理者以外の従業者の証明書
  • 登記事項証明書
  • 医師の診断書(原則不要)

行政の実地調査対策

医薬品店舗販売業許可の「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」を法令に基づき整え、行政の実地調査対策を実施します。

行政に申請

行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。

行政の実地調査

申請後、行政の医薬品店舗販売業者業者への実地調査があります。実地調査は、店舗の施設設備と要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の確認です。行政書士は行政の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の申請サービス」のお問合わせ

医薬品店舗販売業許可の申請は「店舗管理者」「施設設備」「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」です。

行政の実地調査で「施設設備」「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書」を確認されるからです。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請の手順書・記録の整備に精通し、「医薬品店舗販売業」だけでなく「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の申請経験が多数あります。

医薬品店舗販売業許可の申請サービス「154,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の申請サービス」のお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)

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