薬局開設・医薬品販売業者は許可取得後にも、行政の各種手続きを行うことが必要です。
ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「薬局開設・医薬品販売業許可の各種手続き」について分かりやすく解説しています。
薬局開設・医薬品販売業許可の各種手続きの種類
薬局開設・医薬品販売業者の各種手続きの種類について解説しています。
変更届
薬局開設・医薬品販売業者は、以下の内容の変更があったときは30日以内にその旨の届出を行うことが必要です。変更内容ごとに添付書類が決まっています。
- 開設者の氏名又は住所
- 責任役員の変更
- 管理者の氏名、住所その他の薬剤師・登録販売者の氏名
- 管理者の交代
- 週当たりの勤務時間数
- 構造設備
- 通常の営業日及び営業時間
- 開店時間に販売・授与する医薬品の区分
※その他、事前に届出が必要な変更があります。
地域連携薬局認定申請
「地域連携薬局」は、地域の医療機関等と服薬情報の連携し、効果的薬物療法を行う薬局のことです。都道府県知事の認定を受ける必要があります。
「地域連携薬局」の認定は、認定希望付きの前月10日までに申請書と添付書類を提出することが必要です。1年毎の更新制です。
専門医療機関連携薬局認定申請
「専門医療機関連携薬局」は、がん等の専門的な薬学管理が必要な患者に対して、他の医療機関と連携して専門的な指導ができる薬局のことです。
「専門医療機関連携薬局」の認定は、認定希望付きの前月10日までに申請書と添付書類を薬務課に提出することが必要です。1年毎の更新制です。
管理者兼務許可申請
「薬局の管理者」「店舗販売業の店舗管理者」「卸売販売業の営業所管理者」は、薬局等の場所以外で、薬局等の管理その他の薬事に関する実務を兼ねることができないことが原則です。
しかし、管理者兼務の要件を満たし、管理者兼務許可申請をすることで認められます。
「薬局管理者」「店舗管理者」の兼務要件
- 「薬局の管理者(店舗管理者)」が「指定居宅介護支援事業の管理者」または「介護支援専門員を兼ねる場合」であって、「薬局(店舗)の管理者」としての義務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認められるとき
- 「薬局の管理者(店舗管理者)」が市町村または公益法人が開設する夜間・休日診療所等に付随する薬局等において、夜間・休日の調剤業務に輪番で従事するとき
「営業所管理者」の兼務要件
次の要件をすべて満たしていること。
- 卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者その他の従事者を兼務する場合であること。
- 当該営業所及び兼務先営業所において、分割販売を行っていないこと。
- 当該営業所及び兼務先営業所は、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として販売し、又は授与するものであること。
- 当該営業所及び兼務先営業所において、麻薬、覚せい剤原料の取扱いがないこと。
- 当該医薬品営業所管理者が、高度管理医療機器等営業管理者、毒物劇物取扱責任者、向精神薬取扱責任者その他関係法令で定められた必置要件となっている他の有資格者として設置されていないこと。
- 兼務先が卸売販売業(同一開設者に限る)の福岡県内の他の一営業所に限られていること。6については例外規定があります。
管理者兼務適用願(卸売販売業)
医薬品サンプルのみまたは体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業者は「管理薬剤師の兼務適用願書」を提出すれば兼務できます。※実地調査はありません。
営業所管理者の兼務要件
次の要件をすべて満たしていること。
- 卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者その他の従事者を兼務する場合であること。
- 当該営業所及び兼務先営業所において、分割販売を行っていないこと。
- 当該営業所及び兼務先営業所は、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として販売し、又は授与するものであること。
- 当該営業所及び兼務先営業所において、麻薬、覚せい剤原料の取扱いがないこと。
- 当該医薬品営業所管理者が、高度管理医療機器等営業管理者、毒物劇物取扱責任者、向精神薬取扱責任者その他関係法令で定められた必置要件となっている他の有資格者として設置されていないこと。
- 兼務先が卸売販売業(同一開設者に限る)の福岡県内の他の一営業所に限られていること。6については例外規定があります。
取扱処方箋数届(薬局開設)
薬局開設者は前年の総取扱処方箋数を行政に届出ることが必要です。総取扱処方箋数は、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の処方箋数に3分の2を乗じ、その他の診療科の処方箋の数との合計です。
以下の場合は届出の必要ありません。
- 前年の業務を行った期間が3か月未満である場合
- 前年の総取扱処方箋数を前年の業務を行った日数で割って得た数が40以下である場合
特例販売業の取扱い品目変更・追加申請
インターネットによる特例販売の取扱品目を変更・追加する場合は、「申請書」「取扱品目一覧表」を行政に申請することが必要です。
福岡の薬局開設・医薬品販売業者の届出のご相談
薬局開設・医薬品販売業者は、本業だけでも忙しく薬事申請を忘れがちです。薬事申請だけを行政書士に委託すれば、本業専念できます。
プラウト行政書士事務所の行政書士は薬事申請に精通し、費用を抑えて薬局開設・医薬品販売業者の届出等を行っています。
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