【福岡版】毒物劇物販売業登録申請のポイント|プラウト行政書士事務所

薬事関連

薬局開設と同時に毒物劇物販売業登録を行う場合等は、毒物劇物販売業登録申請書を保健所または保健福祉事務所に提出します。毒物劇物販売業登録には、毒物劇物を取り扱う店舗の平面図と貯蔵庫の立体図が必要です。

ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「毒物劇物販売業登録申請のポイント」について分かりやすく解説しています。

毒物劇物の定義

毒物劇物は毒物及び劇物取締法で具体的に示されているもので、医薬品・医薬部外品以外のものです。毒物劇物の販売業を行うには、毒物劇物販売業登録が必要です。

毒物劇物販売業登録

毒物劇物の販売業を始めるには、都道府県知事の登録が必要です。毒物劇物販売業登録

は6年ごとに更新します。

毒物劇物販売業は「一般販売業」「農業用品目販売業」「特定品目販売業」の種別に申請します。

毒物劇物販売業の種類種類の内容
一般販売業農業用品目及び特定品目以外の毒物又は劇物
農業用品目販売業農業上必要な毒物又は劇物であって毒物及び劇物取締法施行規則で定めるもの
特定品目販売業規則で定める毒物又は劇物

毒物劇物販売業登録申請のポイント

毒物劇物販売業登録申請のポイントは「毒物劇物取扱責任者」「毒物劇物を直接取り扱う場合は店舗の設備概要図」です。

毒物劇物取扱責任者

毒物劇物取扱販売業者は、毒物劇物を直接取り扱う店舗に専任の毒物劇物取扱責任者を配置します。

毒物劇物取扱責任者の資格は、次の要件が必要です。

  • 薬剤師
  • 応用化学に関する学課を修了した者
  • 毒物劇物取扱者試験に合格した者

毒物劇物を直接取り扱う場合は店舗の設備概要図

毒物劇物販売業の店舗は、設備基準を満たすことが必要です。登録申請は「店舗の平面図」「貯蔵庫の立体図」を提出します。

  • 毒物劇物の貯蔵設備が、以下に定めるところに適合するものであること
  1. 毒物劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること
  2. 毒物劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること
  3. 貯水池その他容器を用いないで毒物劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること
  4. その場所が性質上鍵をかけることができないものであるときを除き、毒物劇物を貯蔵する場所に鍵をかける設備があること
  5. 毒物劇物を貯蔵する場所が性質上鍵をかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固な柵が設けてあること
  • 毒物劇物を陳列する場所に鍵をかける設備があること
  • 毒物劇物の運搬用具は、毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること

福岡の毒物劇物販売業登録申請のご相談

毒物劇物販売業登録申請には「店舗の平面図」「貯蔵庫の立体図」が必要です。申請書や「店舗の平面図」「貯蔵庫の立体図」の作成から添付書類を集めるには手間と時間がかかります。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請に精通し、申請書や図面の作成を行っています。

福岡の毒物劇物販売業登録申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎのときはお電話で(092-516-7297)

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