動物用医薬品販売業を行うには都道府県知事の許可が必要です。
動物用医薬品販売業許可は「動物用医薬品卸売販売業許可」「動物用医薬品店舗販売業許可」「動物用医薬品配置販売業許可」「動物用医薬品特例店舗販売業許可」があります。
ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「動物用医薬品販売業許可申請のポイント」について分かりやすく解説します。
動物用医薬品について
動物用医薬品は動物に使用する医薬品で、人用の医薬品と同様に薬機法によって規制されます。
動物用医薬品を販売・授与等をする場合は、動物用医薬品販売業許可が必要です。
動物用医薬品販売業許可は管理資格者が必要で、全ての動物用医薬品の販売には薬剤師が必要です。登録販売者は販売できる動物用医薬品が限定されます。
動物用医薬品販売業許可の種類
動物用医薬品販売業許可は「動物用医薬品卸売販売業許可」「動物用医薬品店舗販売業許可」「動物用医薬品配置販売業許可」「動物用医薬品特例店舗販売業許可」の4種類があり、5年毎に更新が必要です。
動物用医薬品卸売販売業許可
「動物用医薬品卸売販売業許可」は、取引先を限定して動物用医薬品を販売又は授与する業態の許可です。
取引先は「薬局開設者」「医薬品(動物用医薬品を含む。以下同じ。)製造業者」「医薬品製造販売業者」「医薬品販売業者」「病院、診療所の開設者」「飼育動物診療施設(動物病院)の開設者」のほか動物医薬品等取締規制99条2で定められています。
動物用医薬品店舗販売業許可
「動物用医薬品店舗販売業許可」は、店舗での対面・電話、インターネット等による通信手段を使用して動物用医薬品を販売・授与する業態の許可です。店舗外での販売・授与はできません。
動物用医薬品配置販売業許可
「動物用医薬品配置販売業許可」は、取引先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売・授与する業態の許可です。
配置販売で販売できる動物用医薬品は、動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した動物用医薬品は限定されます。※指定医薬品の販売はできません。
動物用医薬品特例店舗販売業許可
「動物用医薬品特例店舗販売業許可」は、過疎地域等において都道府県知事が認めるときに、動物用医薬品の品目を指定して与える許可の業態の許可です。インターネットを使用して動物医薬品を販売・授与することはできません。
動物用医薬品店舗販売業許可申請の必要書類
動物用医薬品店舗販売業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 動物用医薬品店舗販売業許可申請書
- 店舗所在地の略図
- 店舗平面図
- 薬剤師免許証、動物用医薬品販売従事登録証
- 薬剤師、動物用医薬品登録販売者の雇用契約書(証明書)
- 実務または業務従事証明書(店舗管理者が登録販売者の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 組織図又は業務分掌表(法人)
- 業務を行う体制の概要
- 特定販売の業務概要
- 動物用医薬品販売業の指針・業務手順書
- 手数料
動物用医薬品店舗販売業許可申請のポイント
動物用医薬品店舗販売業許可申請のポイントのポイントは「動物用医薬品販売業の指針・業務手順書」「店舗平面図」です。
「動物用医薬品販売業の指針・業務手順書」は、店舗の動物用医薬品の適正管理、販売の文書化します。ひな形を利用して自店に合ったものを店舗に備えます。申請時に提出は必要ありませんが、備え付けは義務です。
「店舗平面図」は、店舗の設備や器具を記載し、動物用医薬品の陳列・保管場所を赤枠等で明確にします。
福岡の動物用医薬品販売業許可のご相談
動物用医薬品販売業許可の申請は、多くの書類が必要です。申請に慣れていなければ手間と時間が多くかかります。
プラウト行政書士事務所の行政書士は薬事申請に精通し、動物用医薬品販売業許可の「動物用医薬品販売業の指針・業務手順書」「店舗平面図」の作成が得意です。
動物用医薬品販売業許可申請でお困りの方は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)