【福岡版】化粧品製造業許可の変更届|プラウト行政書士事務所

化粧品届出

化粧品製造業許可取得後、申請内容に変更が生じたら「変更届」を都道府県の薬務課に提出することが必要です。

ここでは、化粧品製造業許可の「変更届」について、福岡の薬事申請専門の行政書士が解説しています。

化粧品製造業許可の「変更届」について

化粧品製造業者は、化粧品製造業許可申請の内容に変更が生じたときは、変更日から30日以内に「変更届」を都道府県の薬務課に提出が必要です。

「変更届」はFD申請ソフトで2部作成し、CDに書き込み提出します。薬務課への「変更届」の提出は無料です。

化粧品製造業許可の「変更届」の変更内容と添付書類

「変更届」の変更内容

化粧品製造業許可の「変届届」は次のときに必要です。

  • 化粧品製造業者の氏名及び住所の変更
  • 製造所の名称
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員(法人)
  • 責任技術者及び責任技術者の氏名及び住所
  • 構造設備

「変更届」の添付書類

「化粧品製造業者の氏名及び住所の変更」を変更したとき、法人は「登記事項証明書」、個人は「戸籍謄本等」が必要です。

「薬事に関する業務に責任を有する役員(法人)」を変更したとき、「登記事項証明書」を提出します。

「責任技術者及び責任技術者の氏名・住所」を変更したとき、「責任技術者の資格を証する書類」「責任技術者の雇用契約書等の写し」及び「旧氏名と新氏名が同一人であることを確認できる書類(戸籍抄本等)」が必要です。

「構造設備」を変更したとき、「変更前後の図面」「設備等の一覧」を提出します。

化粧品製造業許可の「変更届」の提出が遅れた場合

化粧品製造販売業の「変更届」の提出が遅れたときでも、薬務課は受理してくれます。

しかし「変更届」と一緒に疎明書の提出が必要な場合もあります。遅延理由を説明し疎明書を提出すれば、悪質な場合でない限り、罰則はありません。

福岡の化粧品製造業許可の「変更届」のご相談は

化粧品製造業許可の「変更届」の提出が遅れた場合など、薬事申請の経験が少ないと対応に困ります。薬事申請専門の行政書士は、「届出」が遅延したときの対応に精通しています。

化粧品製造業の「変更届」のご相談は「お問合わせフォーム」からお願いします。またお急ぎのときはお電話で(092-516-7297)

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