【福岡版】医療機器製造業登録更新のポイント|プラウト行政書士事務所

医療機器

医療機器製造業登録の有効期間は5年です。有効期限の半年前には更新のための準備を始める必要があります。

ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「医療機器製造業登録更新のポイント」について分かりやすく解説しています。

医療機器製造業登録更新について

医療機器製造業登録更新は実地調査があるので、有効期限の2カ月前までに薬務課に申請します。

申請書はFD申請ソフトで作成し「医療機器製造業登録証(原本)」と「製造所の図面」を添付します。

医療機器製造業登録更新のポイント

医療機器製造業登録更新のポイントは「医療機器製造業変更届」「医療機器製造業の手順書と記録」です。

医療機器製造業変更届

「医療機器製造業登録」の内容に変更が生じた場合、変更日から30日以内に「医療機器製造業変更届」を提出することが必要です。

「医療機器製造業登録変更届」事項には以下があります。

  • 製造業者の氏名及び住所
  • 製造所の名称
  • 製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
  • 責任技術者の氏名及び住所

医療機器製造業の手順書と記録

「医療機器製造業登録更新」の登録後、製造所がQMSに適合しているかどうかをQMS適合調査で確認されます。

QMS適合調査ポイントは、QMS手順書に基づいた記録です。QMS手順書が現場に沿ったもので、記録が残っているが大切です。

福岡の医療機器製造業登録更新のご相談

医療機器製造業登録更新は、更新後のQMS適合調査についても考える必要があります。QMS適合調査に備えたQMS手順書と記録の整備が大切です。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請に精通し、医療機器製造業登録更新を代行しています。

医療機器製造業登録のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎのときはお電話で(092-516-7297)

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