福岡の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス|プラウト行政書士事務所

医療機器

高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービスが「88,000円」

「プラウト行政書士事務所の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス」は、高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請が「88,000円(消費税込み)」です。

高度管理医療機器販売業・賃貸業許可のポイントは「営業所の構造設備」「高度管理医療機器の管理に関する手順書」です。

高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の「営業所の構造設備」は、薬局等構造設備規則第4条の基準を満たすことが必要で、行政に図面を提出し、実地調査を受けます。

また「高度管理医療機器の管理に関する手順書」は、高度管理医療機器販売業・賃貸業のマニュアルのことで、行政の実地調査で大切になってきます。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請に精通し、高度管理医療機器販売業・賃貸業者の構造設備を「薬局等構造設備規則」を満たすように整え、図面を作成します。

また、各事業者に合った「高度管理医療機器の管理に関する手順書」を作成します。

薬事申請専門の行政書士が行政との間に入ることで、高度管理医療機器販売業・賃貸業許可申請はスムーズに進みます。

「プラウト行政書士事務所の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス」を利用することで、高度管理医療機器販売業・賃貸業に専念できます。

「プラウト行政書士事務所の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス」の内容と料金

サービス内容

  1. 行政との事前相談
  2. 申請書類(図面、手順書)の作成
  3. 高度管理医療機器販売業・賃貸業の構造設備要件の確認
  4. 薬務課への申請
  5. 薬務課の実地調査の立ち合い

サービス料金

1から5まで含んで「88,000円(消費税込)」です。

「プラウト行政書士事務所の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可申請サービス」の流れ

無料相談

サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、販売する高度管理医療機器の種類や高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請内容(管理者の要件等)について確認します。

申請書類の作成及び確認

行政書士が高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請書類を作成及び確認します。

高度管理医療機器販売業施設への確認

行政書士が高度管理医療機器販売業・賃貸業者を訪れ、高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の施設・設備要件を確認します。

行政の実地調査対策

高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の施設・設備要件を「薬局等構造設備規則」に基づき整え、行政の実地調査対策を実施します。また「高度管理医療機器の管理に関する手順書」を整えます。

行政の申請

行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。提出する申請書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 管理者の資格確認書類
  • 管理者の雇用証明書
  • 平面図及び見取図
  • 登記事項証明書(6カ月以内)
  • 診断書(必要な場合)
  • 手数料

行政の実地調査

申請後、行政による高度管理医療機器販売業・賃貸業者への実地調査があります。実地調査は営業所の構造設備要件の確認です。行政書士は行政の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。

「プラウト行政書士事務所の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス」のお問合わせ

高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請は「営業所の構造設備要件」と「高度管理医療機器の管理に関する手順書」がポイントです

薬事申請の専門家でなければ、「営業所の構造設備要件」を図面で示し、「高度管理医療機器の管理に関する手順書」を作成するのに時間がかかります。

プラウト行政書士事務所の行政書士は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の申請経験が豊富で、薬事の事業者から感謝の言葉を頂いています。

高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス「88,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。

「プラウト行政書士事務所の高度管理医療機器販売業・賃貸業許可の申請サービス」のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)。

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