【福岡版】一般・管理医療機器製造販売業のQMSのポイント|プラウト行政書士事務所

医療機器

医療機器製造販売業許可は、医療機器のクラスで分類されます。

聴診器やメスなどの一般医療機器は第三種医療機器製造販売業許可に該当し、X線診断装置、MRI、内視鏡などの管理医療機器第二種医療機器製造販売業許可に該当します。

ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「第三種・第二種医療機器製造販売業許可のQMSのポイント」について分かりやすく解説しています。

一般医療機器製造販売業のQMSについて

一般医療機器は、厚生労働省告示第三百十六号の別紙に掲げる「限定一般医療機器」と「限定一般医療機器ではない一般医療機器」に分類されます。

「限定一般医療機器」と「限定一般医療機器ではない一般医療機器」はQMSの要求事項が異なります。

また「管理医療機器」はQMSの要求事項の多くが適用されます。

ここでは「限定一般医療機器ではない一般医療機器」のQMS要求事項について考えていきます。

品質管理監督システム(品質マネジメントシステム)

「品質管理監督システム(品質マネジメントシステム)」の基本的要求事項を決め、文書化します。「製品」「組織、資源、設備、人材」「工程」「工程の関係性」「組織・工程の管理」等を整理します。また、製造管理・品質管理について考えます。

品質管理監督システム基準書の「品質管理監督システム」の要求事項は以下の項目があります。

  • 品質管理監督システムの確立
  • 品質管理監督システムの業務
  • 品質管理監督システムの管理監督
  • 外部委託
  • ソフトウェアの使用
  • 品質管理監督システムの文書化
  • 品質管理監督システムの基準書
  • 製品標準書
  • 品質管理監督文書の管理
  • 記録の管理

管理監督者の責任(経営者のコミットメント)

QMSが有効に機能するには、トップマネジメントによるQMS実施の意思が必須です。QMSを上手に活用し、経営管理・品質管理が経営層に吸い上げられ、トップマネジメントによるPDCAが回せることが大切です。

品質管理監督システム基準書の「管理監督者の責任」の要求事項は以下の項目があります。

  • 管理監督者の関与
  • 製品受領者の重視
  • 品質方針
  • 品質目標
  • 品質管理監督システムの計画の策定
  • 責任及び権限
  • 管理監督者
  • 総括製造販売責任者
  • 国内品質業務運営責任者
  • 安全管理責任者
  • 管理責任者
  • 内部情報伝達
  • 管理監督者照査(マネジメントレビュー)
  • 管理監督者照査に関わる工程入力情報
  • 管理監督者照査に関わる工程出力情報

資源の管理監督

品質マネジメントシステムの実施には資源(組織、人員、予算、情報等)が必要です。それらの資源を使用して品質管理や工程管理を実施します。資源の管理は、顧客要求事項を満たす目的を忘れてはならない。

品質管理監督システム基準書の「資源の管理監督」の要求事項は以下の項目があります。

  • 資源の確保
  • 品質業務従事者の能力
  • 能力、認識及び教育訓練
  • 業務運営基盤(インフラストラクチャー)
  • 作業環境
  • 汚染管理

製品実現

医療機器製造の中心が「製品実現のプロセス」です。

「製品実現のプロセス」は「①製品実現の計画」「②顧客関連のプロセス(受注・契約)」「③設計・開発」「④購買」「⑤製造およびサービス提供」「⑥監視機器および測定機器の管理」

品質管理監督システム基準書の「製品実現のプロセス」の要求事項は以下の項目があります。

  • 製品実現計画
  • 製品要求事項の明確化
  • 製品要求事項の照査
  • 情報等の交換
  • 中古品の販売業者又は貸与業者からの通知の処理
  • 購買工程
  • 登録製造所等との取り決め
  • 購買情報
  • 購買物品等の検証
  • 製造およびサービス提供の管理
  • 製品の清浄管理
  • 付帯サービス業務
  • 医療機器の修理業者からの通知の処理
  • 製造工程等のバリデーション
  • 識別
  • 追跡可能性の確保(トレーサビリティ)
  • 製品受領者の物品等
  • 製品の保持
  • 医療機器の販売業者又は貸与業者における品質の確保
  • 設備及び器具の管理

測定、分析及び改善(QMSのサポートプロセス)

「測定、分析及び改善」は、QMSのサポートプロセスです。

「製品の整合性の実現」「品質マネジメントの適合性」「品質マネジメントの有効性」のために「監視」「測定」「分析」「改善」のプロセスを計画し、実施します。

品質管理監督システム基準書の「測定、分析及び改善」の要求事項は以下の項目があります。

  • 測定、分析及び改善
  • 製品受領者の意見
  • 苦情処理
  • 厚生労働大臣等への報告
  • 内部監査
  • 工程の監視及び測定
  • 市場への出荷の管理
  • 不適合製品の管理
  • 出荷前の不適合製品に対する措置
  • 出荷後の不適合製品の処理
  • 製造し直し
  • 回収管理
  • データ分析
  • 改善
  • 不具合等報告
  • GVP省令との関係
  • 品質情報の管理
  • 安全確保措置に関する情報の伝達
  • 是正措置
  • 予防措置

福岡の第三種・第二種医療機器製造販売業許可のご相談

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請に精通し、一般医療機器のQMSのコンサルティングを実施し、第三種・第二種医療機器製造販売業許可申請をサポートしています。

QMS体制を始めて構築することは困難で、QMSコンサルタントに相談すれば、手間と時間を節約できます。

第三種医療機器製造販売業許可申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)

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