福岡の医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請サービス|プラウト行政書士事務所

医療機器

医療機器修理業は修理区分ごとに許可されるため、修理区分を変更・追加するには「医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可」が必要です。

医療機器修理業の修理区分(変更・追加)許可が「55,000円」

「プラウト行政書士事務所の医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請サービス」は、医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請が「55,000円(消費税込み)」です。

「医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請」のポイントは、修理区分の要件に合わせて申請書を作成することです。

FD申請ソフトで「医療機器修理業許可更新申請書」を選択し、新たな修理区分の申請書を作成します。

「医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請」の添付書類には、責任技術者の「基礎講習修了証」「専門講習修了証」等や「区分変更・追加申請の対象となる医療機器のパンフレット等」が必要です。

構造設備に変更がある場合、「構造設備の概要の一覧表」「付近見取り図(地図)」「事業所の平面図」「修理作業室(試験検査室を含む。)及び保管場所の平面図」「修理設備器具の一覧表」「試験検査設備器具の一覧表」を準備することが必要です。

また、医療機器修理業手順書・記録を新たな修理区分に沿うように変更が必要です。

「プラウト行政書士事務所の医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請サービス」を利用することで、安心して本業に専念できます。

「プラウト行政書士事務所の医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請サービス」の内容と料金

サービス内容

  1. 医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可の要件確認
  2. 医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可の申請書類の確認
  3. 薬務課への申請
  4. 医療機器修理業手順書・記録の変更

サービス料金

1から4まで含んで「55,000円(消費税込み)」です。

「プラウト行政書士事務所の医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請サービス」の流れ

無料相談

サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き「医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可」の申請内容について確認します。

医療機器修理業施設への確認

行政書士が医療機器修理業施設を訪れ「医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可」の必要書類を確認します。

申請書類の作成

行政書士が「医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可」の申請書類を作成します。

薬務課に申請

行政書士が薬務課に申請書類(添付書類を含む)を提出します。以下の書類を薬務課に提出します。

  • 医療機器修理区分更新申請書
  • 責任技術者の雇用契約書または使用関係を証する書類
  • 責任技術者の資格を証する書類
  • 事務所の構造設備に関する書類
  • 許可証の写し
  • 区分変更・追加申請の対象となる医療機器のパンフレット
  • 手数料

「プラウト行政書士事務所の医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請サービス」のお問合わせ

医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請は、修理区分に沿った申請書と添付書類が必要です。医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可が遅れれば、医療機器修理業に差し障りが出ます。

プラウト行政書士事務所の行政書士は薬事申請に精通し、医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請を迅速に行います。医療機器修理業手順書・記録を新たな修理区分に変更する手続きまで含めて「55,000円(消費税込み)」です。

医療機器修理業修理区分(変更・追加)許可申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎのときはお電話で(092-516-7297)

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