ペットショップ、ブリーダー、ネット販売仲介、ペットホテル、トリミングサロン、シッターサービス、猫カフェなどの動物を取り扱う事業を営利目的で反復・継続して行う場合は、動物愛護管理法10条に基づく都道府県知事の登録を受けることが必要です。
第一種動物取扱業登録は7つの対象業種と3種の対象動物を定め、該当する事業を行う場合、都道府県知事に申請します。
ここでは、福岡の行政書士が「第一種動物取扱業登録のポイントと申請書類」について分かりやすく解説いたします。
第一種動物取扱業

第一種動物取扱業には、対象業種と対象動物が規定されています。対象業種と対象動物は以下の通りです。
対象業種
下記の業種は、動物取扱業登録が必要です。
| 業種 | 事業内容 |
|---|---|
| 販売 | ペットショップ、ブリーダー、インターネット通販、ペットオークション |
| 保管 | ペットホテル、ペットシッター |
| 貸出 | ペットレンタル、動物プロダクション、乗馬クラブ、動物派遣サービス |
| 訓練 | ドッグトレーニング、しつけ教室、訓練所、出張訓練 |
| 展示 | 動物カフェ、ふれあい動物園、移動動物園、撮影会、動物ショー |
| 競りあっせん | 動物オークション、せり市場 |
| 譲受飼養 | 老犬・老猫ホーム、終生飼養サービス |
対象動物
対象動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です 。魚類、両生類、昆虫類は対象としていません。
例えば、犬や猫の販売は動物取扱業登録が要りますが、金魚やカエルやカブトムシの販売は動物取扱業登録が不要です。
第一種動物取扱業登録のポイント

第一種動物取扱業登録を申請する際のポイントは以下の通りです。
用途地域
動物取扱業施設は建築基準法の「畜舎」または類似施設とみなされるため、用途地域の制限を受けます。
動物取扱業施設の設置が認められる用途地域は以下の通りです。
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
逆に動物取扱業施設の設置が認められない用途地域は以下の通りです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
動物取扱業施設の設置が認められる用途地域は市町村ごとに異なるので、動物取扱業施設を管轄する市町村への確認は必須です。
施設の使用権原
動物取扱施設を賃貸借する場合は、賃貸借契約書に「動物取扱業ができる」旨の記載があることが必要です。「ペットの飼育ができる」旨の記載では動物取扱業ができることにはならないので注意が必要です。
賃貸借契約書に「動物取扱業ができる」旨の記載がないならば、動物取扱業として使用できる旨の使用承諾書が必要になります。
施設基準
動物取扱業施設には、施設基準があります。動物取扱業登録は、施設の図面を提出し、以下の内容を示します。
- 施設の清掃・消毒しやすい床であること
- ケージやサークルは一定の広さであること
- エアコン・換気設備を備えていること
- 動物の種類ごとに分離飼育ができること
動物取扱責任者
第一種動物取扱業施設には、常勤・専任の動物取扱責任者を設置することが必要です。動物取扱責任者は、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 獣医師免許または愛玩動物看護師免許を有する
- 実務経験1年以上 + 動物関係の教育機関を卒業
- 実務経験1年以上 + 公平性・専門性のある団体が行う研修を修了
第一種動物取扱業登録の申請書類・添付書類・登録申請手数料

第一種動物取扱業登録の申請書・添付書類は以下の通りです。
- 第一種動物登録業登録申請書
- 動物取扱責任者の証明書類(学歴・資格・実務経験)
- 申請者及び使用人が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 動物取扱責任者が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業のみ)
- 飼養施設の平面図(照明設備、給水設備、排水設備、洗浄設備、消毒設備、汚物残さの廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備、遮光のため又は風雨を遮るための設備、訓練場を含む)
- 飼養施設の付近の見取図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合のみ)
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 登録申請手数料15,000円
第一種動物取扱業登録申請の流れ

第一種動物取扱業登録申請の流れの流れは以下の通りです。
保健所への事前相談
第一種動物取扱業登録がスムーズにいくように、施設の図面や用途地域の確認を行います。
第一種動物取扱業登録の申請書類・添付書類の整備
第一種動物取扱業登録の申請書類・添付書類を揃えます。
保健所で申請・手数料納付
第一種動物取扱業登録申請書を提出し、手数料15,000円の納付を行います。
保健所の実地調査
保健所職員が施設の検査を行います。不適合箇所があれば改善します。施設検査に問題がなければ第一種動物取扱業の登録証が交付されます。
第一種動物取扱業登録後の手続き

第一種動物取扱業登録後の手続きは以下の通りです。
- 標識の掲示
- 動物取扱責任者の研修
- 帳簿の作成・保存
- 変更・廃止の届出
- 登録の更新
第一種動物取扱業登録申請のご相談
プラウト行政書士事務所は、第一種動物登録業登録申請を支援しています。第一種動物登録業登録は用途地域や施設要件がポイントで、用途地域の図面や施設の図面を作成することが必要です。
行政書士に委託することで、スムーズな第一種動物取扱業登録と開業ができます。
プラウト行政書士事務所は、無料相談を行っています。ご相談は以下のお問い合わせフォームからお願い致します。

