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動物取扱業
【福岡版】第二種動物取扱業届のポイント|プラウト行政書士事務所
動物愛護団体の動物シェルターや公園で、非営利の展示を行う場合は、第二種動物取扱業の届出を都道府県へ提出することが必要です。 営利目的の動物取扱業でないため、第一種動物取扱業登録よりは簡単な書類ですが、第二種動物取扱業届を忘れてしまうと、最... -
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【福岡版】第一種動物取扱業登録のポイントと申請書類|プラウト行政書士事務所
ペットショップ、ブリーダー、ネット販売仲介、ペットホテル、トリミングサロン、シッターサービス、猫カフェなどの動物を取り扱う事業を営利目的で反復・継続して行う場合は、動物愛護管理法10条に基づく都道府県知事の登録を受けることが必要です。 第一...
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