【福岡版】第二種動物取扱業届のポイント|プラウト行政書士事務所

動物愛護団体の動物シェルターや公園で、非営利の展示を行う場合は、第二種動物取扱業の届出を都道府県へ提出することが必要です。

営利目的の動物取扱業でないため、第一種動物取扱業登録よりは簡単な書類ですが、第二種動物取扱業届を忘れてしまうと、最悪は30万円以下の罰金に処せられてしまいます。

ここでは、福岡の行政書士が「第二種動物取扱業届のポイント」について分かりやすく解説しています。

目次

第二種動物取扱業届について

人の居住部分と区分できる飼養施設において、一定以上の頭数を飼養または保管する場合は、第二種動物取扱業の届出を都道府県へ提出が必要です。 第二種動物取扱業届の対象動物と対象業種は以下の通りです。

第二種動物取扱業届の対象動物

第二種動物取扱業届の対象動物は以下の通りです。

分類主な対象動物
哺乳類
3頭以上
大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等
哺乳類
10頭以上
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
哺乳類
50頭以上
小型(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等
鳥類      
3頭以上
大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等
鳥類
中型(10頭以上)
(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
鳥類
小型(50頭以上)
(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類  
3頭以上特定動物
※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ
爬虫類
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等
爬虫類
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

第二種動物取扱業届の対象業種

第二種動物取扱業届の対象業種は次の通りです。

動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。また、実験動物・産業動物は除外されます。

第二種動物取扱業届の必要書類・添付書類と届出後の義務

第二種動物取扱業届の必要書類・添付書類

第二種動物取扱業届の必要書類・添付書類は以下の通りです。

  • 第二種動物取扱業届
  • 第二種動物取扱業の実施の方法
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 飼育施設の平面図
  • 飼育施設の付近見取図

第二種動物取扱業届後の義務

第二種動物取扱業の届出後以下の手続きが必要です。

  • 帳簿の作成義務
  • 変更届
  • 廃止届

第二種動物取扱業届のご相談

第二種動物取扱業届は、対象業種と対象動物について理解をしていることが大切です。施設の平面図が必要であるため、行政書士に委託すると安心です。

プラウト行政書士事務所は、第二種動物取扱業届のサポートをしています。手間のかかる保健所とのやり取りを委託することができ、本業に集中できます。

第二種動物取扱業届のご相談は以下のお問い合わせフォームからお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)

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