動物愛護団体の動物シェルターや公園で、非営利の展示を行う場合は、第二種動物取扱業の届出を都道府県へ提出することが必要です。
営利目的の動物取扱業でないため、第一種動物取扱業登録よりは簡単な書類ですが、第二種動物取扱業届を忘れてしまうと、最悪は30万円以下の罰金に処せられてしまいます。
ここでは、福岡の行政書士が「第二種動物取扱業届のポイント」について分かりやすく解説しています。
目次
第二種動物取扱業届について

人の居住部分と区分できる飼養施設において、一定以上の頭数を飼養または保管する場合は、第二種動物取扱業の届出を都道府県へ提出が必要です。 第二種動物取扱業届の対象動物と対象業種は以下の通りです。
第二種動物取扱業届の対象動物
第二種動物取扱業届の対象動物は以下の通りです。
| 分類 | 主な対象動物 |
|---|---|
| 哺乳類 3頭以上 大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物 | ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 |
| 哺乳類 10頭以上 中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) | イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 |
| 哺乳類 50頭以上 小型(頭胴長おおよそ50cm以下) | ネズミ、リス等 |
| 鳥類 3頭以上 大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物 | ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 |
| 鳥類 中型(10頭以上) (全長おおよそ50cm~1m) | アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 |
| 鳥類 小型(50頭以上) (全長おおよそ50cm以下) | ハト、インコ、オシドリ等 |
| 爬虫類 3頭以上特定動物 | ※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ |
| 爬虫類 10頭以上 中型(全長おおよそ50cm以上) | ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等 |
| 爬虫類 50頭以上 小型(全長おおよそ50cm以下) | ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
第二種動物取扱業届の対象業種
第二種動物取扱業届の対象業種は次の通りです。
動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。また、実験動物・産業動物は除外されます。
第二種動物取扱業届の必要書類・添付書類と届出後の義務

第二種動物取扱業届の必要書類・添付書類
第二種動物取扱業届の必要書類・添付書類は以下の通りです。
- 第二種動物取扱業届
- 第二種動物取扱業の実施の方法
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 飼育施設の平面図
- 飼育施設の付近見取図
第二種動物取扱業届後の義務
第二種動物取扱業の届出後以下の手続きが必要です。
- 帳簿の作成義務
- 変更届
- 廃止届
第二種動物取扱業届のご相談
第二種動物取扱業届は、対象業種と対象動物について理解をしていることが大切です。施設の平面図が必要であるため、行政書士に委託すると安心です。
プラウト行政書士事務所は、第二種動物取扱業届のサポートをしています。手間のかかる保健所とのやり取りを委託することができ、本業に集中できます。
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