化粧品製造販売業許可更新が「143,000円」
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可更新サービス」は、化粧品製造販売業許可更新の申請書作成に加え「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」の整備まで含んで「143,000円(消費税込)」です。
化粧品製造販売業許可更新は、5年分の「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」が整備されていることがポイントです。
「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」に問題があれば、薬務課の更新審査に通りません。このとき、薬務課の担当者は、化粧品製造販売業者に補正を要求します。化粧品製造販売業者は補正を期限までに終えなければ、化粧品製造販売業許可の更新はできません。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、化粧品製造業許可更新の経験が豊富で、更新手続きがスムーズに進むように支援しています。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可更新サービス」を利用することで、化粧品製造販売業許可の更新手続きを安心して行えます。
※化粧品製造販売業許可更新の「GQP記録」と「GVP記録」は、法令に基づく記録であるため、記録の改ざんは許されません。薬務課の指導に従う更新手続きを行っています。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」の内容と料金
サービス内容
- 都道府県の薬務課との事前相談
- 化粧品製造販売業者の「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」の確認・整備
- 申請書類の作成
- 許可更新のためのコンサルティング(薬務課の実地調査対策)
- 薬務課への申請
- 薬務課の実地調査の立ち合い
- 薬務課の補正の支援
サービス料金
1から7まで含んで「143,000円(消費税込)」です。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」の流れ
無料相談
サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、「化粧品製造販売業許可更新」のための「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」を確認します。
化粧品製造販売施設への確認
行政書士が化粧品製造販売業者を訪れ、化粧品製造販売業許可の更新要件を確認します。
薬務課の実地調査対策
「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」を法令に基づき整え、薬務課の実地調査対策を実施します。
申請書類の作成及び確認
行政書士が化粧品製造販売業許可更新の申請書類を作成及び確認します。
- 申請書(FD申請で作成)
- GQP・GVP手順書・記録
- GQP・GVP体制図
- 申請手数料
薬務課に申請
行政書士が都道府県の薬務課に申請書類(GQP・GVP手順書を含む)を提出します。
薬務課の実地調査
申請後、薬務課による化粧品製造販売業者への実地調査があります。実地調査は「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」の確認です。行政書士は薬務課の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。
薬務課の指導に対する補正
薬務課から指摘された補正を期限までに行います。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」のお問合わせ
化粧品製造販売業許可更新は、薬事コンサルタントの行政書士が関わることでスムーズに進みます。特に「GQP手順書・記録」と「GVP手順書・記録」の補正を見越した支援は必須です。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、化粧品製造販売業許可更新の実績が豊富で、更新先から感謝の言葉を頂いています。
化粧品製造販売業許可更新の補正支援まで含めて「143,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。
「プラウト行政書士事務所の化粧品製造販売業許可申請サービス」のお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)。