【福岡版】倉庫業者のための化粧品製造業許可(包装等区分)|プラウト行政書士事務所

化粧品

倉庫業者で化粧品を取り扱うとき「化粧品製造業許可(包装等区分)」が必要です。「化粧品製造業許可(包装等区分)」取得のポイントは、責任技術者と施設・設備の要件です。

ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が、倉庫業者の「化粧品製造業許可(包装等区分)」について解説しています。

倉庫業者が化粧品製造業許可?

倉庫業者が化粧品を取り扱うには「化粧品製造業許可(包装等区分)」の取得が必要です。

化粧品製造業許可は、化粧品を製造する「一般区分」と化粧品を包装・表示・保管する「包装等区分」があります。

倉庫業者は化粧品を製造するわけではないですが、包装・表示・保管する場合でも化粧品製造業許可を取得します。

倉庫業が化粧品製造業(包装等区分)を取るメリット

倉庫業者が化粧品製造業(包装等区分)を取り扱うメリットは、保管だけではありません。倉庫業者が包装・表示を行うことも可能です。

また、倉庫業者は化粧品の輸入時に化粧品を一時的に保管するときにも利用されます。そして、化粧品の市場への出荷判定を受託することも可能です。

化粧品製造業許可(包装等区分)の要件

化粧品製造業許可(包装等区分)は、責任技術者と施設・設備の要件が整えば取得できます。

倉庫業者は施設・設備の要件を満たすことは容易ですが、責任技術者の要件を満たすことが課題です。

責任技術者の要件

化粧品製造業許可(包装等区分)の責任技術者の要件は、薬機法で以下のように定められています。

  • 薬剤師
  • 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  • 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
  • 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

責任技術者の候補が薬剤師でなければ、学校の化学の単位を薬務課で確認します。

施設・設備の要件

化粧品製造業(包装等区分)の施設・設備要件は、薬局等構造設備規則に定められています。

  • 製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。
  • 作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。
  • 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して、自己責任で当該試験検査を行う場合であって、支障ないと認められるときは、この限りでない。

倉庫業者は試験検査設備を整える必要はなく、化粧品の試験検査を外部の試験検査機関に委託することが可能です。

福岡の倉庫業者の化粧品製造業許可(包装等区分)のご相談

倉庫業者が化粧品製造業許可(包装等区分)を取るには、責任技術者と施設・設備の要件を整え、FD申請ソフトで申請書を作成することが必要です。

化粧品製造業許可(包装等区分)は申請に慣れていなければ時間がかかります。プラウト行政書士事務所の行政書士は、化粧品製造業許可(包装等区分)申請に精通しています。

倉庫業者の化粧品製造業許可(包装等区分)のお問い合わせは「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎのときはお電話で(092-516-7297)

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