医薬品卸売販売業許可の更新サービスが「110,000円」
「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売販売業許可の更新サービス」は、医薬品卸売販売業許可の更新が「110,000円(消費税込み)」です。
医薬品卸売販売業許可更新のポイントは、「医薬品の適正管理の指針・手順書」の要件です。行政による「医薬品卸売販売業の営業所」の実地調査があって、約6年分の「医薬品の適正管理の指針・手順書」とその記録を検査されます。
「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の更新サービス」は、行政の実地調査の「医薬品の適正管理の指針・手順書」とその記録を法令に基づいて確認します。
「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の更新サービス」を利用することで、医薬品卸売販売業許可更新をスムーズに行うことができます。
「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の更新サービス」の内容と料金
サービス内容
- 行政との事前相談(保健福祉環境事務所、薬務課)
- 医薬品卸売販売業の営業所管理者と構造設備の要件確認
- 申請書類の作成
- 医薬品の適正管理の指針・手順書と記録の確認
- 薬務課への申請
- 実地調査の立ち合い
- 補正の対応
サービス料金
1から7まで含んで「110,000円(消費税込)」です。
「プラウト行政書士事務所の医薬部外品製造業許可更新サービス」の流れ
無料相談
サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、医薬部卸売販売業許可の更新内容(医薬品の適正管理の指針・手順書と記録等)について確認します。
医薬卸売販売業施設への確認
行政書士が医薬卸売販売業者を訪れ、医薬品の適正管理の指針・手順書と記録を確認します。
行政との事前相談
行政書士が医薬品卸売販売業許可の事前相談を行政と行います。
申請書類の作成及び確認
行政書士が医薬品卸売販売業許可の申請書類等を作成及び確認します。
薬務課に申請
行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。以下の書類を行政に提出します。
- 申請書
- 許可証
- 医師の診断書(原則不要)
行政の実地調査対策
医薬品卸売販売業許可の医薬品の適正管理の指針・手順書と記録を法令に基づき整え、行政の実地調査対策を実施します。
行政に申請
行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。
行政の実地調査
申請後、行政の医薬品卸売販売業者業者への実地調査があります。実地調査は、医薬品の適正管理の指針・手順書と記録等の確認です。行政書士は行政の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。
「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売販売業許可の更新サービス」のお問合わせ
医薬品卸売販売業許可の更新は、医薬品の適正管理の指針・手順書と記録を整えることがポイントです。行政の実地調査で約6年分の「医薬品の適正管理の指針・手順書と記録」を確認されるからです。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請の手順書・記録の整備に精通し、「医薬品卸売販売業」だけでなく「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の更新経験が多数あります。
医薬品卸売販売業許可の更新サービス「110,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。
「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売販売業許可の更新サービス」のお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)