福岡の医薬品店舗販売業許可更新サービス|プラウト行政書士事務所

医薬品

医薬品卸売販売業許可の更新サービスが「132,000円」

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の更新サービス」は、医薬品店舗販売業許可の申請が「132,000円(消費税込み)」です。

医薬品店舗販売業許可更新のポイントは、要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書に基づく記録です。

要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書に基づく記録は、行政の実地調査によって確認されます。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請専門で、更新申請の手順書・記録を法令に基づき確認・整備します。

「プラウト行政書士事務所の医薬品卸売業許可の更新サービス」を利用することで、医薬品店舗販売業許可更新をスムーズに行うことができます。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の更新サービス」の内容と料金

サービス内容

  1. 行政との事前相談(保健福祉環境事務所、薬務課)
  2.  医薬品店舗販売業の店舗管理者と構造設備の要件確認
  3. 申請書類の作成
  4. 要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書と記録の確認
  5. 薬務課への申請
  6. 実地調査の立ち合い
  7. 補正の対応

サービス料金

1から7まで含んで「132,000円(消費税込)」です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可更新サービス」の流れ

無料相談

サイトの「お問合わせフォーム」またはお電話で無料相談のご予約を頂き、医薬品店舗販売業許可の申請内容(要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録等)について確認します。

医薬品店舗販売業施設への確認

行政書士が医薬品店舗販売業者を訪れ「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録」と記録を確認します。

行政との事前相談

行政書士が医薬品店舗販売業許可の事前相談を行政と行います。

申請書類の作成及び確認

行政書士が医薬品店舗販売業許可の申請書類等を作成及び確認します。

薬務課に申請

行政書士が行政に申請書類(添付書類を含む)を提出します。以下の書類を行政に提出します。

  • 申請書
  • 許可証
  • 診断書(通常は不要)

行政の実地調査対策

医薬品店舗販売業の要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録等を法令に基づき整え、行政の実地調査対策を実施します。

行政の実地調査

申請後、行政の医薬品店舗販売業者への実地調査があります。実地調査は、店舗の施設設備と要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録の確認です。行政書士は行政の質問に答えることはできませんが、同席は可能です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の更新サービス」のお問合わせ

医薬品卸売販売業許可の更新のポイントは要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録です。行政の実地調査で「要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録を確認されるからです。

要指導医薬品等の適正販売等の指針・手順書の記録は6年分あるので、確認するだけでも大変です。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、薬事申請に精通し、手順書の記録を法令に基づき確認・整備することを理解しています。

医薬品店舗販売業許可の更新サービス「132,000円」は、薬事申請に精通しているからできる料金です。

「プラウト行政書士事務所の医薬品店舗販売業許可の更新サービス」のお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)

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