【福岡版】動物用医薬品・医薬部外品製造業許可のポイント|プラウト行政書士事務所

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可

動物用医薬品・医薬部外品製造業を始めるには農林水産省の許可が必要です。動物用医薬品・医薬部外品製造業許可は「医薬品製造管理者」「動物用医薬品製造所等構造設備規則」がポイントです。

ここでは、福岡の薬事申請専門の行政書士が「動物用医薬品・医薬部外品製造業許可のポイント」について分かりやすく解説します。

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可について

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可は、製造所が所在する都道府県の農林水産部畜産課 衛生担当に申請します。

都道府県で申請が受理されてから農林水産省の許可がおりるまで6カ月程度かかります。

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可の必要書類

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可の必要書類は以下の通りです。

  • 動物用医薬品・医薬部外品製造業許可申請書
  • 登記事項証明書
  • 他の製造業許可証又は登録証の写し
  • 定款・組織規定又は業務分掌表
  • 医薬品製造管理者等の資格証明
  • 医薬品製造管理者等の雇用証明
  • 構造設備概要書
  • 構造設備規則点検表
  • 品目一覧表(製造工程に関する書類)
  • 手数料

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可のポイント

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可のポイントは「医薬品製造管理者等」「構造設備」です。

医薬品製造管理者等

動物用医薬品製造業の医薬品製造管理者は薬剤師が原則です。生物学的製剤のみ製造管理の医薬品製造管理者は以下の通りです。

  • 薬剤師、医師、獣医師
  • 医学若しくは獣医学の学位又は歯科医師+細菌学専攻
  • 理学、薬学、農学等において細菌学専攻+修士

動物用医薬部外品の責任技術者は以下の通りです。

  • 薬剤師
  • 薬学又は化学の専門課程(大学、高等専門学校を卒業)
  • 薬学又は化学の専門課程(高卒)+従事経験3年以上

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可申請では「医薬品製造管理者等の資格証明」「医薬品製造管理者等の雇用証明」を提出します。

構造設備

動物用医薬品・医薬部外品の構造設備は、動物用医薬品製造所等構造設備規則で決まっています。

動物用医薬品製造所等構造設備規則は「簡易一般医薬品/一般医薬部外品」「一般医薬品」「無菌医薬品」「生物学的製剤」「包装・表示・保管」で異なります。

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可申請では「構造設備概要書」「構造設備規則点検表」を提出します。

福岡の動物用医薬品・医薬部外品製造業許可のご相談

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可は「医薬品製造管理者等」「動物用医薬品製造所等構造設備」の要件がポイントで、薬事申請についての知識が求められます。また数多くの書類が求められます。

プラウト行政書士事務所は薬事申請に精通し、動物用医薬品・医薬部外品製造業許可の申請書類を作成しています。

動物用医薬品・医薬部外品製造業許可申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)

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