動物用医療機器修理業を行うには農林水産省の許可が要ります。動物用医療機器修理業許可は「医療機器修理責任技術者」「動物用医薬品製造所等構造設備」がポイントです。
ここでは、福岡の薬事専門の行政書士が「動物用医療機器修理業許可申請のポイント」について分かりやすく解説しています。
動物用医療機器修理業許可について
動物用医療機器修理業許可は、地域の農政局に申請します。農政局で申請が受理されてから許可がおりるまで6カ月程度です。
修理区分ごとに登録免許税9万円がかかります。
動物用医療機器修理業許可の必要書類
動物用医療機器修理業許可の必要書類は以下の通りです。
- 動物用医療機器修理業許可申請書
- 登記事項証明書
- 定款・組織規定又は業務分掌表
- 医療機器修理責任技術者の資格証明
- 医療機器修理責任技術者の雇用証明
- 構造設備概要書
- 構造設備規則点検表
- 手数料
動物用医療機器修理業許可のポイント
動物用医療機器修理業許可のポイントは「医療機器修理責任技術者」「動物用医薬品製造所等構造設備」です。
医療機器修理責任技術者
動物用医療機器修理業許可の責任技術者の要件は以下の通りです。
- 医療機器の修理にかかる業務に3年以上従事した者
- 従事年数は許可業者での経験年数
申請では「医療機器修理責任技術者の資格証明」「医療機器修理責任技術者の雇用証明」を提出します。
動物用医薬品製造所等構造設備
動物用医薬品製造所等構造設備は、医療機器修理業を行うための施設・設備の要件の古都です。
申請では「構造設備概要書」「構造設備規則点検表」を提出します。
福岡の動物用医療機器修理業許可のご相談
動物用医療機器修理業許可は複数の必要書類があります。農林水産省への申請に不慣れだと補正が入ることがあります。
プラウト行政書士事務所の行政書士は薬事申請専門で、動物用医療機器修理業許可に対応しています。
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