【福岡版】動物用医療機器修理業許可申請のポイント|プラウト行政書士事務所

動物用医療機器修理業許可

動物用医療機器修理業を行うには農林水産省の許可が要ります。動物用医療機器修理業許可は「医療機器修理責任技術者」「動物用医薬品製造所等構造設備」がポイントです。

ここでは、福岡の薬事専門の行政書士が「動物用医療機器修理業許可申請のポイント」について分かりやすく解説しています。

動物用医療機器修理業許可について

動物用医療機器修理業許可は、地域の農政局に申請します。農政局で申請が受理されてから許可がおりるまで6カ月程度です。

修理区分ごとに登録免許税9万円がかかります。

動物用医療機器修理業許可の必要書類

動物用医療機器修理業許可の必要書類は以下の通りです。

  • 動物用医療機器修理業許可申請書
  • 登記事項証明書
  • 定款・組織規定又は業務分掌表
  • 医療機器修理責任技術者の資格証明
  • 医療機器修理責任技術者の雇用証明
  • 構造設備概要書
  • 構造設備規則点検表
  • 手数料

動物用医療機器修理業許可のポイント

動物用医療機器修理業許可のポイントは「医療機器修理責任技術者」「動物用医薬品製造所等構造設備」です。

医療機器修理責任技術者

動物用医療機器修理業許可の責任技術者の要件は以下の通りです。

  • 医療機器の修理にかかる業務に3年以上従事した者
  • 従事年数は許可業者での経験年数

申請では「医療機器修理責任技術者の資格証明」「医療機器修理責任技術者の雇用証明」を提出します。

動物用医薬品製造所等構造設備

動物用医薬品製造所等構造設備は、医療機器修理業を行うための施設・設備の要件の古都です。

申請では「構造設備概要書」「構造設備規則点検表」を提出します。

福岡の動物用医療機器修理業許可のご相談

動物用医療機器修理業許可は複数の必要書類があります。農林水産省への申請に不慣れだと補正が入ることがあります。

プラウト行政書士事務所の行政書士は薬事申請専門で、動物用医療機器修理業許可に対応しています。

動物用医療機器修理業許可のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)

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